①お知らせの文言
2021年1月15日HP公開の取締役職務執行確認書全文1ページの修正について
2020年4月1日民法改正に伴う以下の赤字部分を黒字に修正しましたのでお知らせします。
〇民法166条[債権等の消滅時効]1項 債権は次に掲げる場合には時効によって消滅する。
・債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
・権利を行使することができる時から10年間行使しないとき
②差替用ファイル 添付資料は「黒字化」した全文の取締役職務執行確認書は差替用です。
2021年1月15日HP公開分を本添付分と差し替えていただければ幸いです。