*「緊急事態宣言」解除に伴う当面の当会対応のご案内*

  新型コロナウィルスの感染拡大に関し、政府から一都三県に出されていた「緊急事態宣言」は

3月21日(日)を以て解除されました。当会では1月14日付けメルマガ№212でご案内の通り、

会員・会友の皆様には以下の三点についてお願いし、その後の宣言延長時にもこの対応を続けてきま

した。

 1.会員・会友が直接会って活動すること(=集合行事)を中止する。

 2.Zoom等を活用したオンラインでの活動はこれまで通り、実施可とする。

 3.この対応は、「緊急事態宣言」が解除されるまで適用されるものとする。

  今回、「緊急事態宣言」は解除となったものの、新型コロナ感染症は全く収束するような状況には

なく、一部には再び感染爆発が起こるのではないかとの重大な懸念も聞かれるなど、会員・会友の

皆様の健康と安全を最優先とするためには、従来通り十分な感染予防対策の遵守が欠かせません。

 当会としてはこうした現状に鑑み、3月22日以降、当面の間以下の対応を取ります。

 (1)「緊急事態宣言」解除に伴い集合行事の再開を可とするが、依然厳しい感染状況が続いている

         ことから、これまで通り、オンラインを活用した活動を中心に行う。

(2)集合行事を行う場合は、6月に定められた「新型コロナウィルス感染防止に関する行動指針」

      (添付.PDF)の内容を十分に理解し、会員・会友の皆様の健康と安全を第一に、同指針に規定

       された対策を徹底するよう、各運営委員会に改めて依頼します。

 

  各行事の実施方法については、個別にメールマガジンや当会ホームページでお知らせしますので、

ご承知おき下さい。また、今後の状況変化により対応を変更する場合も同様にお知らせします。

 

会員・会友の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 

また、当会事務局の出勤体制は縮小を継続し、電話応対時間につきましても10:00~15:00に限定

して執務しますので、ご不明点等は事務局宛にご照会ください。

(事務局 03-5684-3323)

                                                                                     一般社団法人 監査懇話会

                                                                                           会長   太田 剛

                                                                                                             2020 年 6 月 11 日
                                                                                                      一般社団法人 監査懇話会
                                 新型コロナウィルス感染防止に関する行動指針
新型コロナウィルス感染症を防ぐために、感染防止に関する行動指針(以下、「本指針」といいます。)
を定めます。当会の各活動を検討する際には、本指針の趣旨を理解し、遵守することによって会員・会友
の皆様が安心して活動に参加できるようご配慮ください。なお、具体的な活動実施時の詳細は、各運営委
員会等で決定し、参加者に周知をお願いします。
1.感染防止に関する行動指針
(1)参加者の申込
・会場の使用人数制限、参加者の特定が必要なため、参加希望者はHPから申込フォーマットをダウ
  ンロードし事務局宛てに送付する事前申込とする(電話やFAXによる申込は不可)。
・事務局が受信した事前申込は、速やかに各運営委員会等に転送する。それ以降の事前申込者の管理
  や、参加者の決定、施設管理者との対応等は全て各運営委員会等が行う。
・参加希望者が募集人数を超過した場合は申込の先着順等により、参加者を決定する。
・参加者名簿を作成し、施設管理者の求めに応じ提出する。
(2)参加者の事前準備
・当日の検温を実施し、発熱・咳・倦怠感ある時は参加を自粛する。
・マスク持参、筆記具持参を必須とし、マスク着用のない者は参加できない。
(3)当日の受付対応
・消毒液を設置し、入場の際は手指の消毒を行う。非接触式の体温測定器で検温を実施する。
・現場での検温で 37.5 度以上の発熱や体調不良等がある場合は参加を認めない。
・受付デスクには、アクリルボード等の設置もしくは対応者がフェイスシールドを着用する。
・各運営委員会はあらかじめ、参加者のリストを出力し、会場に持参する。
・感染防止対策済みの受付者が、リストを基に来場者を確認する(名簿記入は行わない)。
・資料の手渡しは不可。受付デスクにセットしておく。

(4)会場内のセッティング
・できるだけ大きな会場を確保する。
・会場内はお互いの距離(できれば2m)を確保する。 着席位置指定のマーク等で工夫する。
・室内の定期的な換気を確保する(窓明け 1 時間ごとの休憩等)。
(以下は、概ね 10 名超出席の行事の場合)
・発表者の前に飛散防止カーテン、もしくはアクリルボードを設置する。 ・質問者は指示された位置(飛散防止カーテン又はアクリルボードを設置)まで進み、発言する。
・質問者がマイクを使用する際は、都度マイクの消毒が必要。

(5)会場内での参加者の行動基準
・マスク着用のない者は参加できない。
・挨拶、私語、会話を自粛する。
・着席時はお互いの距離(できれば2m)を確保し、指定された位置に着席する。
・会場内での飲料(ペットボトル)持込みは可とするが、終了後は必ず持ち帰る。
(6)終了後の対応
・片付け後の消毒 手洗いの励行を徹底する。
・参加者名簿の確定 名簿の管理方法(り患者が出た場合の対応含む)を確認する。
・必要に応じ施設管理者へ名簿を提出する。
・行事終了後の懇親会は自粛する。
(7)その他
・行事参加中に体調不良者が出た場合の対応を施設管理者に確認する。
・本指針は、情勢変化や行政からの指示・要請等により随時見直していく。
2.今後の進め方
本指針は、今後の国内感染状況の推移や各自治体の指示、要請等で内容を変更することがあります。